消防用設備の点検
消防用設備点検とは?
消防法により消防用設備等を設備することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を消防設備士あるいは消防設備点検資格免許の有る者に点検をさせ、消防設備点検結果報告書を作成し、所轄の消防署へ報告する義務があります。消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりませんので、日頃の維持管理が充分に行われることが大切です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告だけではなく、整備も含めて適正な維持管理に努めていくよう規定されています。
どのような建物が点検対象なのか?
- 特定用途防火対象物
病院、百貨店、飲食店、老人ホーム等福祉施設、公民館など1年に1回以上の署への報告と半年に1回の消防設備点検が必要となります。
- 非特定用途防火対象物
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など3年に1回以上の署への報告と半年に1回の消防設備点検が必要となります。
どんな点検をするの?
- 機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備などの適正な配置や損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観や簡易な操作により判別できる事項を点検します
- 総合点検(1年に1回以上)
消防用設備などを作動、または使用することにより、総合的な機能を点検します。
- 防火対象物定期点検(1年に1回)
防火管理上必要な業務等について、防火対象物点検資格者が点検を行います。
消防用設備の施工、改修
施工
建物の新築、改築、使用用途変更に伴う消防用設備の設置施工を行います。必要な消防用設備の設計、検討から施工に至るまで行います。
改修
点検で発見された不備や誤報等の原因究明と修理、改修を行います。
取扱い消防用設備
- 消火設備
消火器、簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、特殊な消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備等
- 警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備等
- 避難設備
避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、防火設備等
消防用設備の販売
消火器や避難器具、防災グッズ等の販売、修理を行っております。住宅等の火災警報器の施工業務も行っております。